不動産のスピード買取・物件の自社運用を全国で行っております

空ビル買取

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フレキシブルの空ビル買取は
即日回答※1・10億円まで翌日決済※2

全国対応・瑕疵担保免責・境界非明示・現況有事姿
  • ※1 土日祝日は定休日のため、翌営業日のご回答となります。また、お問い合わせのお時間によっても回答が前後致します。
  • ※2 定休日や調査・お手続きの都合上、数日間かかる場合がございます。

たくさんの仲介業者の方々に
喜ばれております。

なぜフレキシブルは空ビルをスピード買取できるのか?

フレキシブルは転売を目的としない現金買取を行っているため、資産価値が低く需要の少ない空きビルも適正な価格で買取が可能です!

空ビル買取のプロが即日決済!

机上審査の場合、即日回答!500万〜10億円まで翌日決済可能。
買い手がなかなか見つからない。早く物件を売却し現金化したいなど・・・
お悩みを早急に解決致します!まずは御気軽にご相談ください。

他で買取不可の不動産でも買取致します。 買取させて頂いた物件は原則自社運用。

※1 一部物件につきましてはグループ内所有・売却する場合もございます。

空ビル買取について

  • 空ビルとは?

    使用されていないビルのことを言います。例として、大規模店舗(撤退したデパート、スーパー、大規模商業ビル、再開発ビル)、 空洞化したテナントオフィスビル、不要になった自用オフィスビル(店舗統廃合後の銀行など)、公共施設(廃校跡地等を含む)などが挙げられます。

  • 空ビルはなぜ売れない?

    「部屋が小分けすぎる・・・」「エレベーターが無い・・・」「荒れ果てている・・・」「築年数がかなり古い・・・」など様々な理由により、用途やニーズを見つけることが難しく放置されているような物件であることが多く、売却が難しいケースが多い。

空ビル買取の実績・他では買ってもらえなかった物件も積極的に買取ます。

横浜市鶴見区

ファンドがクラッシュした案件です。債権者のサービサー主導で売却を進めていました。
物件紹介を受けた当初は、価格目線が高く、折り合わなかったのですが、大型の借地権付マンションということで、ローンの関係から契約が次々と流れて、価格目線が下がり、期日が迫ったので購入できました。 信託受益権売買で現物に戻す形です。 全室空室で、フルリフォームをして現在満室稼働中です。

築年数 1992年11月 土地面積 借地493.25m²
構造 RC 建物面積 2344.42m²
戸数 105 専有面積 2126.22m²
横浜市鶴見区の物件

目黒区目黒

個人所有の相続物件で、賃借人数名が残っている状態のほぼ空物件。
物件紹介を受けて、翌日調査から買付まで2日、契約まで1週間のスピード決済。

築年数 1969年3月1日 土地面積 283m²
構造 RC 建物面積 608m²
戸数 12 専有面積 535m²
目黒区目黒の物件

フレキシブルの不動産買取

  • 10年間で100棟以上

    10年間で100棟以上

    過去10年間で100棟以上の不動産を買取、保有!管理物件は1000戸以上!

  • 訳あり物件にも対応

    訳あり物件にも対応

    10億円まで翌日スピード決済。※2訳あり物件もOK!全国の買取に対応しました!

  • 超スピード買取の流れ

    超スピード買取の流れ

    回答・概算査定から、現地調査・契約・決済まで、超スピードの買取の流れ。

  • 驚きの満足・感謝の声

    驚きの満足、感謝の声

    中小から大手不動産会社様まで幅広くお取り引きさせて頂いております。

  • 全国対応

    東京都内は勿論、全国の政令指定都市のスピード不動産買取に対応しております。是非御気軽にご相談下さい!
    「不動産買取なら全国対応のフレキシブル!」

  • 現況有姿

    通常、不動産売却には検査済み証などが必要となり耐震基準に満たない場合等は、補強工事等が必要になります。 「でも、フレキシブルなら現況有姿取引!検査済み証なしでもOKです!」土地でも建物でも、これ以上何の手も加えないで、そのままお引き渡して頂けます。

  • 境界非明示

    土地の売買契約書には、「売主は境界の明示をすること」との文言があります。これは一般的に「売主の境界明示義務」といわれています。 仲介業者の採るべき調査方法は、現地において、売主から当該土地の境界の指示説明を受け、境界線を確認することが原則です。当該境界部分に境界標がなく境界が判然としない場合には、土地家屋調査士に依頼するなどして隣地所有者に立会を求め、売主と隣地所有者で境界を相互確認するなど、さらなる調査・確認をする必要があります。
    「でも、フレシキブルの買取なら土地の境界を明示する必要がない。」

  • 瑕疵担保免責

    瑕疵=欠陥。購入した物件に欠陥がある場合があります。
    この場合、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追求することができます。瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
    「でも、フレシキブルなら欠陥が見つかっても売り主さんは責任を負わなくてOK!」

フレキシブルの不動産買取

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