たくさんの仲介業者の方々に
喜ばれております。
なぜフレキシブルは既存不適格物件をスピード買取できるのか?
フレキシブルは転売を目的としない現金買取を行っているため、資産価値が低く需要の少ない既存不適格物件も適正な価格で買取が可能です!
既存不適格物件買取のプロが即日決済!
机上審査の場合、即日回答!500万〜10億円まで翌日決済可能。
買い手がなかなか見つからない。早く物件を売却し現金化したいなど・・・
お悩みを早急に解決致します!まずは御気軽にご相談ください。
※1 一部物件につきましてはグループ内所有・売却する場合もございます。
既存不適格物件買取について
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既存不適格物件とは?
既存不適格物件とは、建築当時は合法的に建築された物件で、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。法律に合わない既存不適格物件になったからといって、法律違反で罰金を取られたり、物件の取り壊しや建て直しを命じられるわけではないので、そのままの状態で住んでも、問題はありませんし、売却することもできます。
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既存不適格物件の場合は、買い手にとっても、住宅ローンの融資が受けにくいことのデメリットや、購入しても建て替えや増改築が困難だというデメリット、売るときにもまた大変というデメリットが生じるため、売却する時の値段は思いっきりたたかれるのでかなり安くなってしまいますし、安いからと言って既存不適格物件を購入するにはそれなりの覚悟が必要になるため、売りに出しても売れないこともあります。
フレキシブルの不動産買取
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東京都内は勿論、全国の政令指定都市のスピード不動産買取に対応しております。是非御気軽にご相談下さい!
「不動産買取なら全国対応のフレキシブル!」 -
通常、不動産売却には検査済み証などが必要となり耐震基準に満たない場合等は、補強工事等が必要になります。 「でも、フレキシブルなら現況有姿取引!検査済み証なしでもOKです!」土地でも建物でも、これ以上何の手も加えないで、そのままお引き渡して頂けます。
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土地の売買契約書には、「売主は境界の明示をすること」との文言があります。これは一般的に「売主の境界明示義務」といわれています。 仲介業者の採るべき調査方法は、現地において、売主から当該土地の境界の指示説明を受け、境界線を確認することが原則です。当該境界部分に境界標がなく境界が判然としない場合には、土地家屋調査士に依頼するなどして隣地所有者に立会を求め、売主と隣地所有者で境界を相互確認するなど、さらなる調査・確認をする必要があります。
「でも、フレシキブルの買取なら土地の境界を明示する必要がない。」 -
瑕疵=欠陥。購入した物件に欠陥がある場合があります。
この場合、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追求することができます。瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
「でも、フレシキブルなら欠陥が見つかっても売り主さんは責任を負わなくてOK!」