たくさんの仲介業者の方々に
喜ばれております。
なぜフレキシブルは共有持分をスピード買取できるのか?
盤石な経営基盤とこれまでの不動産買取の経験に基づき、他社に劣らない迅速かつ適正な価格での物件買取が可能です!
共有持分買取のプロが即日決済!
机上審査の場合、即日回答!500万〜10億円まで翌日決済可能。
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※1 一部物件につきましてはグループ内所有・売却する場合もございます。
共有持分買取について
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共有持分とは?
複数の人が一つの家やマンション・土地などを共同で所有しているとき、それぞれの人がその物件や土地について持っている所有権の割合を「共有持分」といいいます。例えば相続が発生して、3人の子が1棟のマンションを相続した場合、各相続人のそのマンションに関する共有持分は「3分の1」となります。
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例えば1つの土地が2人の共有名義であるとき、それぞれの持分が1/2でも、1/3と2/3に分かれていたとしても、土地自体は1つしかないという扱いになります。このような考えから共有持分の土地や建物を売るときは、共有者全員が承諾しなくてはならず、1人でも反対すれば通常は売ることができません。
フレキシブルの不動産買取
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東京都内は勿論、全国の政令指定都市のスピード不動産買取に対応しております。是非御気軽にご相談下さい!
「不動産買取なら全国対応のフレキシブル!」 -
通常、不動産売却には検査済み証などが必要となり耐震基準に満たない場合等は、補強工事等が必要になります。 「でも、フレキシブルなら現況有姿取引!検査済み証なしでもOKです!」土地でも建物でも、これ以上何の手も加えないで、そのままお引き渡して頂けます。
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土地の売買契約書には、「売主は境界の明示をすること」との文言があります。これは一般的に「売主の境界明示義務」といわれています。 仲介業者の採るべき調査方法は、現地において、売主から当該土地の境界の指示説明を受け、境界線を確認することが原則です。当該境界部分に境界標がなく境界が判然としない場合には、土地家屋調査士に依頼するなどして隣地所有者に立会を求め、売主と隣地所有者で境界を相互確認するなど、さらなる調査・確認をする必要があります。
「でも、フレシキブルの買取なら土地の境界を明示する必要がない。」 -
瑕疵=欠陥。購入した物件に欠陥がある場合があります。
この場合、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追求することができます。瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
「でも、フレシキブルなら欠陥が見つかっても売り主さんは責任を負わなくてOK!」