不動産のスピード買取・物件の自社運用を全国で行っております

アパート買取

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フレキシブルのアパート買取は
即日回答※1・10億円まで翌日決済※2

全国対応・瑕疵担保免責・境界非明示・現況有事姿
  • ※1 土日祝日は定休日のため、翌営業日のご回答となります。また、お問い合わせのお時間によっても回答が前後致します。
  • ※2 定休日や調査・お手続きの都合上、数日間かかる場合がございます。

たくさんの仲介業者の方々に
喜ばれております。

なぜフレキシブルはアパートをスピード買取できるのか?

フレキシブルは転売を目的としない現金買取を行っているため、老朽化し空室が多く入居率も悪いアパートも適正な価格で買取が可能です!

アパート買取のプロが即日決済!

机上審査の場合、即日回答!500万〜10億円まで翌日決済可能。
買い手がなかなか見つからない。早く物件を売却し現金化したいなど・・・
お悩みを早急に解決致します!まずは御気軽にご相談ください。

他で買取不可の不動産でも買取致します。 買取させて頂いた物件は原則自社運用。

※1 一部物件につきましてはグループ内所有・売却する場合もございます。

アパート買取について

  • アパートとは?

    不動産取り引きの通称として、構造的な区分からは木造、軽量鉄骨造で建築された建築物を指す。これに対し、マンションは鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、もしくはその他の構造で建築されたものを指します。

  • 債務整理物件はなぜ売れない?

    建物の老朽化や借り手のニーズの変遷により空室が多く入居率が悪い。建物がボロボロで修繕したいが費用がかかる。不況の影響もあり家賃滞納者が増加傾向にあるなどの理由により買い手はつきにくい。

アパート買取の実績・他では買ってもらえなかった物件も積極的に買取ます。

渋谷区代官山

不動産業者所有物件で、サービサー経由で紹介を受けて、月内決済できる業者ということで紹介を受けました。1棟は築40年のアパートで、もう1棟は平成築の2棟まとめて買える業者じゃないと難しい案件。
物件紹介を受けて、翌日調査から買付まで3日、決済まで8日間のスピード決済。

築年数 2004年3月1日 土地面積 291.36m²
構造 RC 建物面積 539.31m²
戸数 10 専有面積 446.42m²
渋谷区代官山の物件

横浜市南区永田南

不動産業者所有物件で、底地、借地同時売買を1週間で決済できる業者ということで紹介を受けました。 物件紹介を受けて、翌日調査から買付まで2日、決済まで4日間のスピード決済。

築年数 1975年1月1日 土地面積 120m²
構造 RC 建物面積 137m²
戸数 4 専有面積 137m²
横浜市南区永田南の物件

フレキシブルの不動産買取

  • 10年間で100棟以上

    10年間で100棟以上

    過去10年間で100棟以上の不動産を買取、保有!管理物件は1000戸以上!

  • 訳あり物件にも対応

    訳あり物件にも対応

    10億円まで翌日スピード決済。※2訳あり物件もOK!全国の買取に対応しました!

  • 超スピード買取の流れ

    超スピード買取の流れ

    回答・概算査定から、現地調査・契約・決済まで、超スピードの買取の流れ。

  • 驚きの満足・感謝の声

    驚きの満足、感謝の声

    中小から大手不動産会社様まで幅広くお取り引きさせて頂いております。

  • 全国対応

    東京都内は勿論、全国の政令指定都市のスピード不動産買取に対応しております。是非御気軽にご相談下さい!
    「不動産買取なら全国対応のフレキシブル!」

  • 現況有姿

    通常、不動産売却には検査済み証などが必要となり耐震基準に満たない場合等は、補強工事等が必要になります。 「でも、フレキシブルなら現況有姿取引!検査済み証なしでもOKです!」土地でも建物でも、これ以上何の手も加えないで、そのままお引き渡して頂けます。

  • 境界非明示

    土地の売買契約書には、「売主は境界の明示をすること」との文言があります。これは一般的に「売主の境界明示義務」といわれています。 仲介業者の採るべき調査方法は、現地において、売主から当該土地の境界の指示説明を受け、境界線を確認することが原則です。当該境界部分に境界標がなく境界が判然としない場合には、土地家屋調査士に依頼するなどして隣地所有者に立会を求め、売主と隣地所有者で境界を相互確認するなど、さらなる調査・確認をする必要があります。
    「でも、フレシキブルの買取なら土地の境界を明示する必要がない。」

  • 瑕疵担保免責

    瑕疵=欠陥。購入した物件に欠陥がある場合があります。
    この場合、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追求することができます。瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
    「でも、フレシキブルなら欠陥が見つかっても売り主さんは責任を負わなくてOK!」

フレキシブルの不動産買取

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