不動産のスピード買取・物件の自社運用を全国で行っております

借地権買取

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フレキシブルの借地権買取は
即日回答※1・10億円まで翌日決済※2

全国対応・瑕疵担保免責・境界非明示・現況有事姿
  • ※1 土日祝日は定休日のため、翌営業日のご回答となります。また、お問い合わせのお時間によっても回答が前後致します。
  • ※2 定休日や調査・お手続きの都合上、数日間かかる場合がございます。

たくさんの仲介業者の方々に
喜ばれております。

なぜフレキシブルは借地権をスピード買取できるのか?

フレキシブルは転売を目的とせず、買取った借地権は原則自社で運用するため、所有権に比べ資産価値が低く思いどおりの評価がつきにくい借地権も適正な価格で買取が可能です!

借地権買取のプロが即日決済!

机上審査の場合、即日回答!500万〜10億円まで翌日決済可能。
地主との交渉はちょっと面倒。とにかく早く借地件を売却し現金化したいなど・・・
お悩みを早急に解決致します!まずは御気軽にご相談ください。

他で買取不可の不動産でも買取致します。 買取させて頂いた物件は原則自社運用。

※1 一部物件につきましてはグループ内所有・売却する場合もございます。

借地権買取について

  • 借地権とは?

    借地権とは「建物の所有を目的とし、その建物を建てるために土地を借りる権利」の事。すなわち、「自己所有の建物を建てるため、他人の土地を借りる権利」の事です。借地の権利は売買や売却・譲渡を行うことは可能です。 ただし基本的に必ず地主様の承諾が必要になり承諾料も発生します。

  • 借地権はなぜ売れない?

    借地権は資産価値としては所有権に比べ非常に低く、権利を売りたい場合でも思い通りの評価がつかないことが多々あります。

借地権買取の実績・他では買ってもらえなかった物件も積極的に買取ます。

港区西新橋

不動産業者所有物件で、借地権建物を1週間で決済できる業者ということで紹介を受けました。 物件紹介を受けて、翌日調査から買付まで2日、決済まで5日間のスピード決済。

築年数 1969年11月1日 土地面積 203m²
構造 RC4 建物面積 708m²
戸数 34 専有面積 630m²
港区西新橋の物件

横浜市鶴見区

ファンドがクラッシュした案件です。債権者のサービサー主導で売却を進めていました。
物件紹介を受けた当初は、価格目線が高く、折り合わなかったのですが、大型の借地権付マンションということで、ローンの関係から契約が次々と流れて、価格目線が下がり、期日が迫ったので購入できました。 信託受益権売買で現物に戻す形です。 全室空室で、フルリフォームをして現在満室稼働中です。

築年数 1992年11月 土地面積 借地493.25m²
構造 RC 建物面積 2344.42m²
戸数 105 専有面積 2126.22m²
横浜市鶴見区の物件

フレキシブルの不動産買取

  • 10年間で100棟以上

    10年間で100棟以上

    過去10年間で100棟以上の不動産を買取、保有!管理物件は1000戸以上!

  • 訳あり物件にも対応

    訳あり物件にも対応

    10億円まで翌日スピード決済。※2訳あり物件もOK!全国の買取に対応しました!

  • 超スピード買取の流れ

    超スピード買取の流れ

    回答・概算査定から、現地調査・契約・決済まで、超スピードの買取の流れ。

  • 驚きの満足・感謝の声

    驚きの満足、感謝の声

    中小から大手不動産会社様まで幅広くお取り引きさせて頂いております。

  • 全国対応

    東京都内は勿論、全国の政令指定都市のスピード不動産買取に対応しております。是非御気軽にご相談下さい!
    「不動産買取なら全国対応のフレキシブル!」

  • 現況有姿

    通常、不動産売却には検査済み証などが必要となり耐震基準に満たない場合等は、補強工事等が必要になります。 「でも、フレキシブルなら現況有姿取引!検査済み証なしでもOKです!」土地でも建物でも、これ以上何の手も加えないで、そのままお引き渡して頂けます。

  • 境界非明示

    土地の売買契約書には、「売主は境界の明示をすること」との文言があります。これは一般的に「売主の境界明示義務」といわれています。 仲介業者の採るべき調査方法は、現地において、売主から当該土地の境界の指示説明を受け、境界線を確認することが原則です。当該境界部分に境界標がなく境界が判然としない場合には、土地家屋調査士に依頼するなどして隣地所有者に立会を求め、売主と隣地所有者で境界を相互確認するなど、さらなる調査・確認をする必要があります。
    「でも、フレシキブルの買取なら土地の境界を明示する必要がない。」

  • 瑕疵担保免責

    瑕疵=欠陥。購入した物件に欠陥がある場合があります。
    この場合、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追求することができます。瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
    「でも、フレシキブルなら欠陥が見つかっても売り主さんは責任を負わなくてOK!」

フレキシブルの不動産買取

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